各種検定資格は都道府県公安委員会が実施する直接検定に合格して取得する方法と、登録講習機関が行う講習会(特別講習)を受講し修了することによって取得する方法とがあります。
いずれの場合も公安委員会に検定合格証明書の交付申請を行う必要があります。
各都道府県警備業協会で行う「特別講習」は、国家公安委員会の登録を受けた「登録講習機関」(千警協は「(一社)警備員特別講習事業センター」から委託を受けて実施)が行う講習会の課程を修了(講習を受講し修了考査に合格)した場合には、公安委員会の試験が免除されます。
(各種各級の「特別講習」を受講し修了すると、当該種別・級の「講習会修了証明書」が交付され、これをもとに公安委員会に交付申請を行い、検定合格証明書が取得できます。)
なお、「特別講習」で不合格の場合には、「講習会受講証明書」(2日間行われる講習すべて受講が条件)が交付され、有効期間内に1度だけ再講習を受講することができます。
「講習会修了証明書」、「講習会受講証明書」のどちらも有効期間は交付日から1年間です。
現在、検定には6種別があり、それぞれに1級及び2級があります。
・空港保安警備業務
・施設警備業務
・雑踏警備業務
・交通誘導警備業務
・貴重品運搬警備業務
・核燃料物質等危険物運搬警備業務
このうち、千警協では主に下記4種別の特別講習を実施しております。
※講習の詳細な日程につきましては [ 特別講習日程 ] にて、ご確認ください。
受講対象
2級:警備業法に規定する警備員であること。
1級:受講しようとする種別の2級合格証明書の交付を受けた後、当該種別の警備業務に従事した期間が1年以上である者。
施設警備(1級・2級)
施設警備とは事務所や駐車場などの諸施設に常駐し、盗難や火災などの各種の事故の発生を警戒・防止する警備で、巡回あるいは機械による警備さらにはスーパーなどでの万引き等を防止する保安警備などと併せて極めて広範囲な業務です。
ここで行う施設警備は、対象施設によって実施形態がさまざまに変化するため、求められる能力も高度なものが要求され、契約先のイメージアップや周囲の信頼を得るための幅広い専門知識と警備技術が欠かせません。講習ではこれらのことが徹底的に訓練されます。
雑踏警備業務(1級・2級)
雑踏警備は、雑踏や群衆の中の重要地点又は地域に警備員を配置し、人や車両の交通を誘導し、入退場整理などを行って、雑踏や群衆の中での事故の発生を警戒、防止する業務です。雑踏事故は、ひとたび発生すると大災害につながるなど、社会的影響がきわめて大きいことからこれに従事する警備員は、より高度な整理、誘導、広報などの技術が要求されます。
講習では、資機材を活用しての規制要領や事故が発生した場合の応急措置等が徹底的に訓練されます。